結婚していなくても浮気で慰謝料は取れますか 

民法第770条では、「不貞行為」を配偶者としての貞操義務の不履行であると定義し、離婚事由として規定しています。

では、結婚しておらず配偶者とはなっていない彼氏、彼女の関係の場合、不貞行為を理由として慰謝料を請求することはできるのでしょうか。




恋人関係である場合、民法上の貞操の義務は発生しません。

恋人が誰と寝ようが法律上問題はまったくないということになります。
よって、それを根拠に慰謝料が認められることはまずないでしょう。

ただし、結婚をほのめかして交際をしていたり、婚約を交わしていた場合は別です。

その場合は婚約破棄などを理由として慰謝料、または損害賠償を請求することが可能です。
結婚をほのめかして交際をしていた場合は、年齢差が大きいと慰謝料が認められやすくなる傾向にあるようです。

基本的に、恋人関係では法律の保護下には入りません。きちんと婚約を交わしたり、結婚を前提とした交際であることを確認した上でなければ、社会通念上はともかく、法律上の貞操の義務は発生せず、ゆえに慰謝料も請求できないと覚えておきましょう。





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