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■恋人関係である場合、民法上の貞操の義務は発生しません。
恋人が誰と寝ようが法律上問題はまったくないということになります。
よって、それを根拠に慰謝料が認められることはまずないでしょう。
ただし、結婚をほのめかして交際をしていたり、婚約を交わしていた場合は別です。
その場合は婚約破棄などを理由として慰謝料、または損害賠償を請求することが可能です。
結婚をほのめかして交際をしていた場合は、年齢差が大きいと慰謝料が認められやすくなる傾向にあるようです。
基本的に、恋人関係では法律の保護下には入りません。きちんと婚約を交わしたり、結婚を前提とした交際であることを確認した上でなければ、社会通念上はともかく、法律上の貞操の義務は発生せず、ゆえに慰謝料も請求できないと覚えておきましょう。
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